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遺言の作法
不毛な相続争いを避けるために遺言を利用するのは有効です。
ただキチンとした形式を守らなければ、有効な遺言とは認められません。
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
まず自筆証書遺言。
作成が簡単、費用が安い、証人不要といったプラスの特徴がありますが、紛失や変造の可能性もあり、また裁判所の検認も必要というマイナスもあります。
逆に公正証書遺言は、変造リスクはなく裁判所の検認も不要ではありますが、公証役場の手数料もかかりますし、証人も2人必要で、多少の面倒臭さはあります。
さて、自筆証書遺言をさらに細かく見ていきます。
・全文を自筆で書く
・日付を自筆で書く
・署名する
・押印する
最低限、これらは守らなければなりません。
パソコンで作成したり、達筆な方に代筆してもらったりすると無効です。
もし、遺言内容を変更したい場合も、正しいやり方にて行います。
・変更部分に必要な修正をして、押印する
・別の箇所に変更内容を付記して、署名する
仮に、正しい修正をしなかった場合には、変更は無効となります。ただ、遺言は無効とはならず、変更前の遺言が適用されます。
次に公正証書遺言です。
こちらは自分で作成する必要はなく、法律のプロである公証人が作成します。
事前に公証役場に連絡して、公正証書遺言の作成日時を予約します。持って行くものは、印鑑証明書と実印です。
また、立ち会ってもらう証人2名も一緒に行きます。
流れは全て公証人におまかせで大丈夫です。まず、公証人に遺言内容を述べ、公証人はその内容を筆記して、本人と証人に読み聞かせます。次に、本人と証人が筆記したものを確認し、署名押印をします。最後に、公証人が適法に作成した旨を付記して、署名押印します。
公証人に支払う費用は、目的財産の価額によって変わります。
3000万円超~5000万円・・・29000円
5000万円超~1億円・・・43000円
1億超~3億円・・・43000円から、5000万円超過ごとに13000円加算
このようになっています。
作成した公正証書遺言書の原本は、公証役場に20年間保管され、正本は遺言者本人に手渡されます。よって、他者に遺言を偽造変造されるリスクはありません。また、裁判所の判決のように法的強制力があります。