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特別受益と寄与
被相続人の遺産が100万円で、相続人が兄弟2人だけの場合、法定相続でそれぞれが50万円ずつ相続します。しかし、被相続人の生前、兄だけに100万円プレゼントしていたらどうでしょう。弟は当然納得いきません。
被相続人の生前に特別に財産をもらうことを特別受益と言います。
逆に、被相続人の財産を増やすために特別に貢献した人がいたらどうでしょう。やはり、本来の相続分とは別の扱いがある方が公平と言えるでしょう。これを寄与分といいます。
それぞれの計算方法ですが、
1.特別受益者の相続額は、相続開始時の財産価格に特別受益額を加えて、みなし相続額を決定します。その上で、法定相続ルールに従いそれぞれの相続金額を決定し、最後に、特別受益者は、遺贈または贈与された金額を減額して決定します。
被相続人に3人の子ABCがいて(配偶者なし)、遺産総額1000万円。Aに特別受益200万円とすると、1200万円がみなし相続額となり、BCはそれぞれ400万円を相続し、Aは400万円から特別受益の200万円を減額した200万円が遺産額となります。
2.寄与者の相続額は、相続開始時の財産価格から寄与分の価額を減らして、全員のみなし相続額を決定します。そして、法定相続ルールに従いそれぞれの相続金額を決定し、寄与者の相続額は寄与分の価格を加算します。
被相続人に3人の子ABCがいて(配偶者なし)、遺産総額2000万円。Aに寄与200万円とすると、1800万円がみなし相続額となり、BCはそれぞれ600万円を相続し、Aは600万円に寄与分の200万円を増額した800万円が遺産額となります。
次に、注意点です。
まず、特別受益とされるのは3つです。
1.婚姻又は養子縁組のために受けた贈与
2.住宅費用や特別な学費など他の相続人とは別に、特別の生計資金として受けた贈与
3.特定の相続人が受けた遺贈
仮に、特別受益が相続額を上回る場合でも、遺産分割における取り分がなくなるだけで、返還義務を負う訳ではありません。
次に寄与者ですが、被相続人の事業につき労務の提供や財産の給付を行ったり、被相続人の療養看護など、被相続人の財産の維持増加につき特別に貢献した者をいいます。
その寄与行為は無償である必要があります。もし対価を得ていたならば、その貢献は既に清算済みをみなされます。
寄与者として認められるのは相続人だけです。被相続人の息子の配偶者や内縁の妻には、寄与を主張する権利はありません。
複数の相続人がいる場合は、その協議で寄与分を決めますが、協議が整わない場合は、審判ないし調停の申立てが必要です。また、複数の寄与者がいて、そのうち一人が寄与を主張した場合でも、寄与が認められるのは主張した人だけで、他の者には寄与は認められません。