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相続財産目録の作成
相続財産目録を作るにも、まずは相続財産の調査が必要です。
相続財産には、不動産、預貯金、株式債券といった資産だけではなく、借金などの負債も含まれます。しかし、被相続人の一身に専属した権利義務は相続対象ではありません。例えば、生活保護の受給権者としての地位や雇用契約における使用者と被用者の地位などです。
さて、まずは相続して嬉しいプラスの財産ですが、
1.土地や建物の不動産
2.借地借家権、地上権といった不動産の権利
3.株式、債券、小切手、手形等の有価証券
4.自動車、貴金属などの動産
5.預貯金
こんなところが挙げられます。
逆に、マイナス財産はというと、
1.借入金、買掛金、未払金等の借金
2.税金
3.連帯保証債務などです。
なお、生命保険に関して相続人が受取人である場合は、その保険金は遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。ただ、受け取った保険金が特別受益であるとみなされる場合はあります。
次に、財産評価の方法ですが、国税庁が相続財産や贈与財産の評価を定めています。
1.土地
(1)路線価方式
路線価とは道路に面している標準的宅地の1平方メートルあたりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。補正については、地区ごとに補正率が異なります。奥行価格補正、側方路線影響加算、二方または三方、四方路線影響加算、間口狭小補正、奥行長大補正、不整形地補正、がけ地補正、無道路地補正があります。
(2)固定資産税倍率方式
路線価が定められていない地域の場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
2.家屋・・・固定資産税評価額で評価します。
3.上場株式
株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価しますが、評価する際の3か月前からの各月の終値の平均価額を上回る場合は、その最も低い数字で評価します。
4.ゴルフ会員権
取引相場のある会員権の場合は、被相続人の死亡の日の取引価格の70%で評価します。相場のない場合は、株式制会員権であれば、その会員権にかかる株式の価額で評価し、預託金制会員権の場合には、預託金の額で評価します。