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相続業務
行政書士の業務が多岐にわたることは、これまで数多く言及してきましたが、
開業から8年、実際に手がけたことのある業務は、かなり限定的です。
株式会社や合同会社、一般社団法人やNPO法人の設立業務。
建設業や宅建業、古物商や風俗営業の許認可業務。
外国人の帰化申請やビザ申請。
その他契約書の作成や事実関係に関する書類も作成しましたが、
全くの手付かずだったのが相続関係業務です。
しかし、業務の柱として成長できるかどうかは別として、
せっかく対応できるにもかかわらず、食わず嫌いで終わってしまうのは、
とてももったいないので、少しずつでも業務の準備をしていこうと思いました。
相続業務とは言いますが、実際に行政書士として行うことは、
1.相続関係説明図や相続財産目録、遺産分割協議書といった
相続に関連する書類を作成すること。
2.相続に関するアドバイスをすること。
3.付帯業務としては、被相続人の死亡に伴う許認可等の変更申請。
こんな感じでしょうか。
相続税の申告が必要ならば税理士の出番ですし、
土地建物の所有権移転なら司法書士につなぐ必要があります。
もともと会社設立においてもチームを組んでやってましたが、
相続業務に関しても、同様のチームプレイとなります。
実際に、相続業務を依頼されたら、次のように進めていくようです。
1.相続人の確定
遺言があれば、それに従い相続を進めますし、ない場合は、法定相続となります。
ここで、相続関係説明図の登場です。
戸籍謄本などで相続人を確定させて、それらを家計図のように分かりやすく記載します、
2.遺産の確定
不動産や預貯金、株や債券などの有価証券といったプラスの財産。
借金などのマイナスの財産をリストアップして、まとめたものが相続財産目録です。
相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役だしますし、
相続放棄や限定承認といった意思表示にも役立ちます。
3.遺産分割協議
被相続人の相続財産をどのように分けるかを確定する作業をします。
相続人の協議の結果を書面にしたのが、遺産分割協議書です。
相続人全員が署名して、実印で押印しますので、相続内容を対外的に証明する
書類として、様々な場面で利用されます。
例えば、被相続人の預貯金を相続人が引き出すには、被相続人の出生から死亡までの
戸籍謄本と除籍謄本、そして相続人の戸籍謄本に加え、
遺産分割協議書を提出する必要があります。
これからブログで、相続業務に関する基礎知識や実務内容をアップしていきます。
相続業務を受注できるように、
半年くらいかけて準備できればいいかなと考えています。