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合同会社の管轄外本店移転
合同会社の設立業務をはじめて8年間たちました。早いものです。
会社設立の際の内容をそのまま維持する会社は割と少数で、
本店移転とか、増資とか、役員変更とか様々な変更手続の依頼を受けます。
先週、管轄外本店移転のご依頼がありまして、
折角ですので、業務の流れについてご案内いたします。
まず、管轄外とはどういうことかと言いますと、
本店移転に伴い、法務局の管轄が変更されるケースのことです。
例えば、千葉県から神奈川県へ移転したり、
東京都中央区から東京都渋谷区へ移転する場合です。
最近は法務局の商業登記部門の統廃合が多く、
管轄外だと思っていたら、実は管轄内だったというケースもあります。
ほとんどの県で、商業登記ができる法務局が一か所になりました。
神奈川県も2か所に集約されましたし、今後は東京も更に、
統廃合が進んでいくんだと思います。
さて、株式会社の場合は、本店移転の決議を株主総会や取締役会にて機関決定しますが、
合同会社には総会がないので、総社員が集まって本店移転の決議をします。
その旨、記載するのが総社員の同意書です。
また、業務執行社員の過半数の一致により、移転日等の決定をします。
そして、新しい本店住所などを記録した登記すべき事項や印鑑届書と一緒に、
本店移転登記申請書を旧管轄の法務局に提出します。
登録免許税は新旧法務局に3万円ずつ、合計6万円がかかります。
なお、新しい本店所在地においても、同一住所で同一商号を使用することはできませんので、
本店移転先においても商号調査を行う必要はあります。
あくまでも念のためです。そんなに都合よく同一商号はありません。
また、本店移転に伴い、代表社員の住所も変更するケースが多いのですが、
(自宅と本店を同じ住所で設立し、後日、引っ越す場合です)
その場合には代表社員の住所移転も必要になります。
登録免許税が1万円追加され、合計7万円になります。
もうひとつ、代表社員の変更と管轄外本店移転を同時に行うケースもあります。
その場合の注意点ですが、印鑑届書を新旧法務局両方に提出します。
旧管轄には印鑑届出人が変更した旨の届出で、
新管轄には印鑑登録のために提出が必要です。
次に、印鑑カードの扱いです。
登記手続きが完了したら、新しい法務局において印鑑カードを取得します。
以前の印鑑カードを引き継ぐことはできません。
古い印鑑カードは旧管轄法務局へ返納します。
最後に税務届出です。
会社設立の際、税務署や都道府県税事務所、市役所に法人設立届や
青色申告、給与支払い事務所開設届を出しましたが、本店移転した場合でも提出が必要です。
そして、新しい本店を管轄する税務署等だけではなく、旧本店を管轄する
税務署等へも提出が必要ですので注意してください。
8年も経つと、変更手続きについて、かなりのデータが貯まってきます。
本店移転・増資・役員変更以外にも、目的変更、組織変更、合併、商号変更。
いろいろやってきました。
また、日を改めて、合同会社の変更手続きについて、ご案内しますね。