会社設立のPROトップ > ブログ > 2014年6月 >6/11
議決権なき株式
今回、議決権なき株式を発行する会社設立を依頼されました。
複数種類株式発行の会社設立は何年ぶりだろう。
ほとんど覚えていないし、データもないので、この機会に復習しました。
まず、種類株式には、以下の9種があります。
1.剰余金の配当
剰余金の配当につき、普通株式とは異なる取扱いがされる株式
2.残余財産の分配
残余財産の分配につき、普通株式とは異なる取扱いがされる株式
3.議決権の制限
株主総会において行使できる議決権につき、普通株式とは異なる取扱いがされる株式
4.譲渡制限株式
株式譲渡に関して会社等の承認を要する株式
5.取得請求権付種類株式
株主が所有する株式に関し、会社に対してその取得を請求することができる株式
6.取得条項付種類株式
会社が、一定の事由が生じたことを条件として株主の所有する株式を取得することができる株式
7.全部取得条項付種類株式
株主総会の決議によって、会社が株式全部を取得することができる種類株式
8.拒否権付種類株式
予め定款に定めた事項について、拒否権を持つ種類株式のこと(黄金株)
9.種類株主総会において取締役や監査役を選任解任できる種類株式
種類株式を発行するには、各種類株式ごとの発行可能株式総数を定款に記載する必要があります。
第5条(発行可能種類株式総数)
当会社の発行する株式の総数は、1000株とし、
このうち800株は普通株式、200株は優先株式とする。
また、各種類の株式の内容規定も盛り込みます。
第7条(無議決権株式)
優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができない。
登記申請する際の、登記事項の内容の一例です。
「発行済株式の総数並びに種類及び数」
発行済株式の総数 200株
各種の株式の数
普通株式 100株
優先株式 100株
「発行可能株式総数」1000株
「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」
普通株式 800株
優先株式 200株
1.議決権
優先株式の株主は、株主総会において議決権を有しない。
私が受任する株式会社は普通株式だけの設立ですが、相続とか、合併とか、
特殊事情が想定される場合には、あらかじめ予防策を講じておくべきでしょう。