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小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金をご紹介します。
この制度は、小規模事業者が、商工会議所や商工会と一体となって、
販路開拓に取り組むための経費を補助するものです。
小規模事業者とは、常時雇用する従業員数が20人以下の事業者で、
宿泊業や娯楽業を除くサービス業や小売業・卸売業の場合は、
雇用者数は5名以下の事業者に限定されています。
また、支給条件として、商工会議所の助言、指導、融資あっせん等の支援を受けながら、
事業を実施する必要があります。
販路開拓に取り組むための経費ですので、電話料金などの通信費や不動産賃料、
保険料や利息、事務用品、接待交際費等は対象とはなりません。
具体的には、次のような経費が該当します。
1.広報費
ホームページ作成費用やパンフレット・チラシ作成費用。ただし、会社のPR活動などに
活用されるものについては対象とはなりません。
2.展示会等の出展費用
展示会出展のための出展料や関連する運送費、通訳・翻訳費用もOKです。
ただし、販売のみを目的として、販路拡大につながらない場合は該当しません。
3.旅費
事業遂行に必要な情報収集や調査または販路拡大のための旅費です。
単なる視察やセミナー参加は調査とは認められませんし、タクシー料金、ガソリン代など、
公共交通機関以外の費用は認められません。また、グリーン車の費用もNGです。
4.資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用です。取得価額は10万未満で、かつ、
購入する部数は一部のみです。
5.その他
事業遂行に必要な事務を補助するため臨時に雇用したアルバイト料など。
新製品の試作品を開発するために支払われた原材料、設計費用、デザイン料など。
事業遂行に直接必要な機器や設備のリース・レンタル料。
事業遂行に必要ま指導助言を受けるために依頼した専門家費用。
補助される金額は経費の3分の2で、上限は50万円です。
75万円経費を使うと、50万円の補助が受けられることになります。
なお、雇用を増加させる取り組み、または従業員の処遇改善に取り組む事業者については、
150万円の経費に対して、最大100万円を補助するようです。
提出書類は、
様式1 平成25年度補正 小規模事業者持続化補助金申請書
様式2 経営計画書
様式3 補助事業計画書
様式4 事業支援計画書
法人の場合は、直近1期分の貸借対照表・損益計算書並びに
登記事項証明書を添付します。
締め切りは、5月27日です。
使い勝手の良い補助金ですので、検討してみてください。