会社設立のPROトップ > ブログ > 2014年4月 >4/15
農地法3条許可申請
農地法3条許可申請の依頼を受けました。
今回のケースは、農業従事者から農地生産法人への所有権移転です。
前回、この申請の依頼を受けたのは5年前。
なおかつ、農業従事者から農業従事者、個人間の移転だったので、
念には念を入れて、農業委員会に説明を受けに行きました。
農地生産法人への権利移転の場合は、必要書類が追加されますので、
提出書類は次の通りです。
1.農地法3条許可申請書
2.土地登記事項証明書
3.公図の写し
4.位置図
5.申請地利用状況写真
6.営農計画書
7.委任状
8.農地法3条許可申請の要件に係る事項
9.農業経営実施計画書
10.法人登記事項証明書
11.定款
12.損益計算書の写し
13.総会議事録の写し
さて、今回の依頼法人は新設ではなく、
数年前に設立して早々に休眠会社となったものです。
それが昨年に商号・事業目的・代表者変更しました。
よって、税務申告はなされておらず、
また、損益計算書の写しを出すにしても、売上経費共にゼロです。
また、総会議事録とありますが、合同会社は株主総会のような機関がなく、
社員の同意書や決定書しか提出できません。
それに、定款も株式会社と異なり、公証役場の認証を経ていませんので、
公証人の押印もありません。
農業委員会の担当者の話では、合同会社を生産法人とする3条許可が
初めてらしく、手探りで進めるしかなさそうです。
まずは、営農計画書・農地法3条許可申請の要件に係る事項・農業経営実施計画書
といった書類を農業従事者にまとめてもらうように手配しました。
その他注意事項をまとめておきます。
申請地利用状況写真は、土地の概況がわかるように撮影します。
3~4方向から撮影して、全体像が捉えられれば大丈夫ですが、
今回飛び地もあり、また道路で分断されてもいるので、
結局10か所から撮影することになりました。
さて、場合によって追加となる書類もあります。
もし譲渡人の現住所が登記上の住所と異なる場合には、登記上の住所から
現住所までの異動が確認できる書類が必要です。
具体的には住民票や戸籍の附票があたります。
また、相続による3条許可で、相続登記が済んでいない場合には、
相続関係図や戸籍謄本、遺産分割協議書等を用意します。