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農業生産法人
農業生産法人設立の依頼を受けました。
経験はなかったのですが、間違いがあってはいけないので、
じっくり調査しながら、手続きしました。
まず、農業生産法人設立の要件ですが、
1.法人形態要件
2.事業要件
3.構成員要件
4.業務執行役員要件の4つがあります。
今回の会社は合同会社なので、法人形態要件は問題無しです。
ちなみに、株式会社の場合は非公開会社でなければならないようです。
次の事業要件ですが、農業あるいは農業関連事業が主たる事業であること。
これは外せません。
農業関連事業には、食料品、缶詰、菓子等の製造。保管。運搬。
レストランの運営。肥料、飼料の生産などがあります。
なお、農業、農業関連事業、林業を合算した売り上げが、
売上高全体の過半数である必要があります。
次に構成員(出資者)要件ですが、以下のいずれかに該当する必要があります。
1.農地等を提供した個人
2.年間150日以上農業に従事する者
3.地方自治体、農協など
4.農作業を法人に委託している個人
5.法人と継続的取引関係を持つ個人または法人
5番の合計は、総議決権の4分の1以下である必要がありますが、
法人から物資の供給を受ける者または法人の事業の円滑化に寄与するものとされ、
具体的には、他の農業生産法人、食品加工会社、生協、スーパーなどです。
最後に、業務執行役員要件です。
株式会社においては取締役、合同会社においては業務執行社員が役員にあたりますが、
役員の過半数が法人の農業の常時従事者であり、かつ、そのうちの過半数が、
年間60日以上農作業に従事しなければなりません。
以上の要件を満たした上で、会社の設立登記手続きを行い、その後、
市の農業委員会に対し、農地の権利移転についての許可申請を行いますが、
以下のいずれかに該当する場合には許可されません。
(1)小作地につき小作者以外が取得する場合
(2)農地取得後に取得者等が耕作すベき全ての農地等を耕作するとは認められない場合
(3)農業生産法人及び特定法人以外の法人の権利取得
(4)農業生産法人による所有権、使用収益権以外の権利の取得
(6)特定法人による使用貸借権、賃借権以外の権利の取得
(7)耕作等の事業の委託を受けることによる権利取得
(8)権利取得者又はその世帯員が耕作に必要な作業に常時従事すると認められない場合
(9)権利取得者又は世帯員が取得後に耕作の事業に供すベき農地の面積が50a未満
(10)農地法による売渡後1O年以内に地上権等を設定しようとする場合
(11)小作地で耕作等を行う者が、小作地を貸し付け、質入れしようとする場合
(12)権利取得者又は世帯員の農業経営状況、通作距離から見て効率的に耕作を行うと認められない場合
今回は、合同会社設立までだったので、
出資要件と役員要件に間違いがないようにご案内をしました。