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NPO法人の定款変更
昨年設立したNPO法人様より事業目的追加に伴う定款変更及び所轄庁の認証手続きのご依頼を頂きました。折角ですので、手続の概略についてご説明させて頂きます。
株式会社や合同会社の事業目的変更については、株主総会の決議や総社員の同意といった機関決定を経て、法務局に対して変更登記申請をします。しかし、NPO法人の場合は、機関決定の後、所轄庁(今回は千葉県)に対し、定款変更の認証申請を行います。
そして、千葉県の受理後、2か月の縦覧期間を経て認証の決定がなされます。法務局に変更登記申請をするのはこの後で、登記が完了したら、再度千葉県に対し、定款変更登記完了提出書を出します。よって、株式会社などの変更登記手続が遅くとも1か月以内に終了するのに対し、NPO法人の場合はおよそ4カ月程度かかるわけです。
費用についても、かなり違います。株式会社や合同会社の場合は登録免許税がかかりますが、NPO法人の場合は法務局に変更登記申請する際も、登録免許税はかかりません。ただ、手続がかなり難しいので、国家資格者の手続き費用が高くなり、結局のところ、総額費用はあまり変わりませんが。
という訳で、NPO法人の定款変更認証手続きについてご説明します。
まずは、手続きの流れです。
1.定款変更を社員総会で決議
2.申請書類を作成し、千葉県に申請→受理
3.千葉県にて公告(縦覧期間2カ月)
4.公告終了後、1か月以内に認証決定→認証通知
5.法務局に変更登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書を添付して、登記完了提出書を千葉県に提出
千葉県に提出する認証書類は、次の通りです。
1.定款変更認証申請書(様式第4号)
2.定款変更を決議した社員総会の議事録の謄本
3.変更後の定款
4.定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5.定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
法務局に提出する変更登記書類は、次の通りです。
1.NPO法人変更登記申請書
2.社員総会議事録
3.認証書
4.定款
5.登記すべき事項を記録した電子媒体
最後に、千葉県に提出書類は、次の通りです。
1.定款変更登記完了提出書(第5号様式の二)
2.登記事項証明書
ちなみに、認証の必要がなく千葉県への届出のみで済む手続きもあります。
1.所轄庁の変更を伴わない事務所所在地の変更
2.役員定数の変更
3.資産に関する事項の変更
4.会計に関する事項の変更
5.事業年度の変更
6.残余財産の処分に関する事項を除く解散に関する変更
7.公告の方法の変更
8.合併、賛助会員等、法11条1項に列挙されていない事項の変更
この場合は、五号様式の定款変更届出書、変更後の定款、社員総会議事録のみを届出します。公告や縦覧といった手続きはありません。所在地変更のみは法務局に変更登記申請をしますが、わりあい迅速に手続きは進みます。
逆に、所轄庁の変更を伴うケースですと、更に追加書類が必要です。
・団体確認書
・役員の氏名及び住所及び報酬の有無を記載した書類
・前事業年度の事業報告書
・活動計算書
・貸借対照表
・財産目録
・年間役員名簿
・前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿
と、NPO法人設立とほとんど同じ量の書類が必要になります。大変です。
事業目的変更は行政サイドの手続きに時間がかかりますので、当方の書類作成を少しでも迅速に行い、早期に書類提出することが重要です。この3連休は、この書類作成に時間を費やすことになりそうです。1月20日の申請を目指して頑張ります。