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NPOと社団法人の違い
先日、NPO法人設立手続きのご依頼を頂いたのですが、
その事前相談の際、NPO法人と一般社団法人はどう違うのですかと、
質問を頂きました。
両方とも、株式会社や合同会社といった営利法人と違いますが、
確かにわかり辛いなと思いました。
簡単なご説明を差し上げたのですが、折角ですので、
ブログできちんとご案内をすることにします。
一般社団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、
NPO法人は特定非営利活動促進法によって規定された存在です。
会社法に基づく株式会社や合同会社とは存立基盤が異なります。
大きな違いは、設立に必要なメンバーの数です。
構成員を社員といいますが、一般社団法人は2人でいいのに対し、
NPO法人は10名以上必要です。
また、役員数については、一般社団法人は1人の理事だけでいいのに対し、
NPO法人は理事3名・監事1人の計4名以上必要です。
次に設立にかかる費用です。
NPO法人には定款認証手続きがありません。また、法務局への登記の際、
登録免許税はよって、かかる費用はゼロです。
それに対し、一般社団法人は定款認証費用52000円と登録免許税6万円、
合計11万2千円がかかります。
設立手続きも大きく異なります。
一般社団法人の場合は、株式会社とほとんど同じ流れです。
まず、作成定款を公証役場にて定款認証して、
その次に法務局で設立登記申請をします。
NPO法人は、諸々の書類を作成して都道府県にて認証手続きをします。
行政庁によって異なりますが、提出した書類は2か月間の縦覧手続きを取ります。
都道府県のOKをもらったら、法務局に設立登記をして、
登記完了後、再度、都道府県に対し設立登記完了届出書を提出します。
一般社団法人は約2週間で成立しますが、
NPO法人は最短でも約4~5カ月はかかります。
活動内容については、NPO法人は法に定められている公益の増進に
寄与する活動に限られますが、一般社団法人には特に制限がありません。
法人税や法人住民税に関しては、一般社団法人は免除はなく、
NPO法人は税法で定められた収益事業をしない限り、かかりません。
最後に、所轄庁への報告。これはNPO法人だけです。
一年に一回、年度初めの3か月以内に下記書類を作成し、
事務所に備えおかないといけません。
1.事業報告書
2.活動計算書
3.貸借対照表
4.財産目録
5.前事業年度の年間役員名簿
6.前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
そして、事業報告書等提出書と一緒に、行政庁に提出します。
確かに面倒くさい手続きですが、ここまでしっかり運営しているからこそ、
NPO法人はクリーンというイメージなんでしょうね。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人などなど、
いろいろな組織がありますが、ご自身のビジネスに最も合致したものを、
お選びください。