会社設立のPROトップ > ブログ > 2013年8月 >8/30
職務上請求書
職務上請求書を一冊使い切ったので、行政書士会に取りに行こうと思いました。
ただ、面倒なことは嫌いなので、補助者が受け取りに行けないものかと、
行政書士会に電話してみました。
まあ、予想通り、本人じゃないと払い出しはできないと言われたのですが、
少し気になったので、その根拠条文を教えてもらいました。
まずは、千葉県行政書士会職務上請求書払出し等事務取扱規定です。
第3条に職務上請求書の購入申し込み及び受け取りができるのは、
行政書士本人または行政書士法人に限るとありました。
ご丁寧にも2項に、行政書士からの委任状を持ってきたとしても、
使用人行政書士や補助者が購入や受取をすることができないと記載されています。
ここまで明示されていれば仕方ないので、時間のある時に行くことにしますが、
事務局の話だと、ごねにごねまくる古株の方も多いようです。
絶対に受け付けることはないらしいですが。
さて、県規定ではなく日本行政書士会の規定も調べてみました。
職務上請求書の適正な使用および取扱いに関する規定です。
で、こちらには本人でないと請求や受取ができないと、はっきり明示されていません。
第26条に郵送による購入申し込みの規定があり、
単位会(私の場合、千葉県行政書士会)が認めている場合に限り、
郵送による購入申し込みをすることができるとありますが、
その反対解釈により、本人が窓口に来ないと購入できないようにしたとのことです。
いまいち、よくわからない解釈です。
もっと明快な規定にしてもらいたいです。
また、郵送による請求も認められてはいるのですが、書士会に行くよりも手続きが面倒です。
誓約書や請求書に必要事項を記入して、返送用封筒・切手・郵便小為替等を、
同封しないといけません。
もし、誓約書や請求書に記載漏れなどがあれば、やり直し。
捨印が押してあっても、事務局が便宜を聞かせてくれることはないです。
返送先も本人の自宅はダメで、事務所のみ。
本人限定受け取りなんだから、自宅に送ってもいいでしょうにねえ。
時間も費用も余計にかかるし、使い勝手が悪すぎです。
行政書士に限らず、弁護士も司法書士にも、職務上請求書を悪用した事件がありますので、
慎重な運用が必要なのはわかりますがね。
まあ、いろいろ愚痴りましたが、補助者が委任状をもって受取に行っても、
あるいは、郵送による受取場所を行政書士の自宅にしても、
国民のプライバシー侵害の原因にはならないと思います。
結局、職業倫理が大切なのであって、職務上請求書に関する現在の規定は、
行政書士に無用な労力を強いるだけだと感じます。