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支店設置の会社設立
私が請け負う会社設立業務は、小規模起業が多く、
資本金1000万円以下が95%を超えます。
また、支店を設置する会社もほとんどありません。
しかし、たまに支店を設置したいというお客様もいらして、
設立時から設置した方がいいか、後日、登記した方がいいのか、
相談を受けることもあります。
あとで支店設置する場合は、本店を管轄する法務局に6万円の
登録免許税を支払う必要がありますので、
なるべくなら設立時に支店設置しておいた方がお得です
設立と同時に、本店所在地の管轄と異なる管轄法務局に支店設置したときは、
その支店所在地を管轄する法務局に対し、登記申請をする必要があります。
本店管轄の法務局に対する登記申請は、
通常の登記申請書類と変わるところはありません。
ただ、定款に支店所在地を盛り込んでおくこと、
登記すべき事項に、
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」
「氏名」
「支店番号」1
「支店の所在地」東京都新宿区西新宿3丁目1番1号
「登記記録に関する事項」設立
上記の様に、支店情報を盛り込みます。
で、本店を管轄する法務局にて登記事務が完了したら、
支店所在地を管轄する法務局に対し、登記申請をします。
本店所在地における登記申請日から2週間以内に申請する必要がありますが、
登記申請から完了まで2週間以上かかることもあり、
遅滞なく手続きすれば大丈夫です。
さて、支店所在地に申請する登記すべき事項の内容は次の通りです。
「商号」株式会社ABC
「本店」千葉市中央区中央1丁目1番2号
「会社成立の年月日」平成25年7月 日
「支店番号」1
「支店の所在地」東京都新宿区西新宿3丁目1番1号
「登記記録に関する事項」設立
また、支店管轄法務局に提出する申請書は次の通り記載します。
株式会社設立登記申請書
1.商号 株式会社ABC
1.本店 千葉市中央区中央1丁目1番2号
1.支店 東京都新宿区西新宿3丁目1番1号
1.登記の事由 平成25年7月 日会社成立と同時に支店設置
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.登録免許税 金9,000円
1.添付書類 登記事項証明書 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成25年7月 日
千葉市中央区中央1丁目1番2号
申請人 株式会社ABC
千葉県市原市五井1231番地
代表取締役 山田太郎
連絡先の電話番号
東京法務局 新宿出張所 御中
以上です。
登録免許税は9千円。履歴事項全部証明書を添付します。