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NPO法人設立後の義務
さて、株式会社や合同会社とNPO法人が異なる点は、条例で定めるところにより毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等を提出する義務を負う点です。この報告書を提出していないと、NPO法人の認証が取り消されることもあるので、注意を要します。
提出期限は、事業年度終了後3か月以内です。
提出書類は次の通りです。
1.事業報告書等提出書(第5号様式の3)
2.事業報告書
3.活動計算書
4.貸借対照表
5.財産目録
6.年間役員名簿
7.前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
次に、法人内容に変更があった場合にも、所轄庁への届け出を要します。
(1)役員変更の提出書類
1.役員の変更届出書
2.変更後の役員名簿
3.役員就任承諾書
4.役員の住所を証する書類
(2)目的、名称、解散に関する事項等の定款変更
1.定款変更認証申請書
2.定款の変更を決議した社員総会議事録の謄本
3.変更後の定款
4.定款変更日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
5.団体確認書
6.役員名簿
7.前事業年度の事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
なお、定款変更の場合は、設立認証と同様、所轄庁において公告され、2か月間の縦覧に供されます。
そして、認証通知のあった後、名称や目的など登記事項に変更があった場合は、2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に変更登記申請をします。
また、認証を受ける必要のない事項でも、定款変更の届け出は必要です。
1.事務所の所在地変更
2.役員の定数の変更
3.資産に関する事項の変更
4.会計に関する事項の変更
5.事業年度の変更
6.解散に関する変更
7.公告の方法の変更
なお、事務所の所在地変更については、変更決議の後、2週間以内に管轄する法務局に登記申請をしなければなりません。