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NPO法人設立登記申請
さて、これまで説明してきた書類を所轄庁に提出したら、所轄庁は申請日やNPO法人の名称、代表者の氏名などを公告します。また、受理日から2か月間、次の書類が公衆の縦覧に供されます。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)設立趣意書
(4)設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
(5)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
基本的には受理日から4か月以内に認証不認証の決定がなされます。
さて、所轄庁において認証されたら、次は主たる事務所を管轄する法務局において設立の登記申請をして、法人が成立します。登記は、認証通知があった日から2週間以内に行う必要があります。
提出書類は次の通りです。
1.特定非営利活動法人設立登記申請書
2.定款
3.認証書
4.資産の総額を証する書面
5.代表権を有する者の資格を証する書面
提出定款の末尾には、これは当法人の定款に相違ありませんという文言、法人名・所在地・代表者名を記載し、登記所に提出する印鑑を押印します。
また、代表権を有する者の資格を証する書面とは、就任承諾書のことです。定款に設立当初の理事等が記載されているので、別途理事等の選任を証する書面をつけることは不要です。
なお、登記事項を記録したCDR等を提出しますが、その内容は、
名称・主たる事務所・目的等・役員について・資産総額・解散の事由です。
そのうち、役員についてですが、
もし、理事が各自法人を代表する場合は、理事全員の氏名住所を登記しますし、特定の理事(理事長)だけが法人を代表する旨の定款の定めがある場合は、
「役員に関する事項」
「資格」理事
「住所」東京都中央区銀座1丁目2番3号
「氏名」小沢太郎
上記の様に記録します。
最後に登記申請書の記載例です。
特定非営利活動法人設立登記申請書
1.名 称
1.主たる事務所
1.登記の事由 平成 年 月 日設立の手続終了
1.登記すべき事項 別添CDRのとおり
1.認証書到達の年月日 平成 年 月 日
1.添付書類
定款 1通
認証書 1通
資産の総額を証する書面 1通
代表権を有する者の資格を証する書面 1通
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
千葉県柏市・・・2丁目12番23号
申請人 特定非営利活動法人ABC
千葉県習志野市・・・4丁目4番2号
理 事 小沢太郎
連絡先の電話番号 090-2100-xxxx
東京法務局 御中
・・・・・・・
登記が完了したら、登記事項証明書、財産目録を添付して、登記した旨を所轄庁に届け出なければなりません。