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所轄庁提出書類の第5回目
提出書類の最終回、事業計画書と活動予算書です。
両方とも設立当初の事業年度及び翌事業年度、2年分提出します。
さて、事業計画書。
まずは、事業実施の方針ということで、どのように事業を行うのか、
概略を示し、その上で、「事業名・内容・実施予定日時・実施予定場所・
従事者の予定人数・受益対象者の範囲及び人数」について記載します。
事業名については、できる限り定款に記載された事業名にて統一します。
事業内容は、具体的に記載します。
次に、実施予定日時は詳細に記録する必要はなく、実施する頻度を記載します。
例えば、毎日とか、年4回とか、場合によっては随時とかで大丈夫です。
なお、活動予算書で事業別に費用を区分している場合は、
それぞれの事業について予算も記載します。
もし記載する場合は、合計金額が活動予算書の特定非営利活動に関する費用
「事業費計」と一致させます。
次は、活動予算書です。
1.収益の部
受取会費(正会員受取会費と賛助会員受取会費)、受取寄付金、受取助成金、
事業収益、その他収益に分けて、金額を記載し、最後に合計金額を書きます。
2.費用の部
まずは費用を事業費と管理費に分類します。その上で、それぞれの費用を、
人件費(給料手当、法定福利費、退職給付費用、福利厚生費など)と
その他経費(会議費、旅費交通費、減価償却費、支払利息など)の
それぞれに割り振ります。
そして、収益から事業費、管理費を差し引いたものが税引前当期正味財産増減額となります。
さらに、法人税等を差し引いたものが、当期正味財産増減額です。
最後に、設立時正味財産額を加算し、次期繰越正味財産額とします。
なお、初年度の活動予算書における次期繰越正味財産額は、
次年度活動予算書における前期繰越正味財産額の金額が一致します。
さて、これで所轄庁に提出するすべての書類の説明が終わりました。
それらの書類をまとめて、一度所轄庁に内容のチェックをしてもらいます。
予約制になっているので、お早目に予約をとっておくといいです。
かなり詳細にチェックしてくれますので、
書類の内容がボロボロだと添削部分で真っ黒になってしまいますし、
役人の方に申し訳なくなります。
ある程度の体裁は整えておきましょう。