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所轄庁提出書類の第3回目
今回は、社員のうち10人以上の者の名簿、団体確認書、
そして設立趣旨書の説明です。
まず、社員のうち10人以上の者の名簿。
社員とは、NPO法人の構成員であり、
総会において議決権を有する者のことです。
社員のうち、全員を記載する必要はなく、10名でOKです。
役員が社員であるならば、役員を記載しても結構です。
次に、団体確認書。
設立するNPO法人が、法第2条第2項第2号の要件を満たしていること、つまり、
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、
及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
・政治上の主義を推進し、支持し、
又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、
支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
上記要件を満たしていること。
そして、法第12条第1項第3号の要件を満たしていること、つまり、
・暴力団でないこと。
・暴力団の統制下にある団体でないこと。
・暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと。
・暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
上記要件を満たしていることを、設立総会で確認した書類です。
当該書面の作成日は、設立総会開催日またはそれ以降の日です。
また、設立代表者の氏名住所は住民票の記載どおり、
正確に記入しなければなりませんが、押印は認印でOKです。
最後に設立趣意書です。
1.設立の趣旨には、NPO法人設立にあたり、現状分析や問題意識、
法人設立の理由、これまでの実績、今後の活動方針、
あるいは設立する法人が社会に与える影響などについて、記載します。
当然ながら、行政庁に提出する定款や事業計画書、予算書と、
整合性のある内容である必要があります。
2.申請に至る経緯は、時系列的にNPO法人設立を考えた当初から、
実際の設立総会開催までを日付とともに列挙します。
よくあるパターンは、
○年○月 任意団体・・・を設立
○年○月 NPO法人格取得のための勉強会開催
○年○月 発起人会開催
○年○月 設立総会開催
こんな感じです。