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所轄庁提出書類の第2回目
今回は、役員名簿、役員就任承諾及び誓約書、
そして、役員の住所又は居所を証する書面の説明です。
まずは、役員名簿。
法第10条第1項第2号イの規定により作成します。
役職名・氏名・住所・報酬の有無を記載します。
役職名とは理事または監事のことです。
理事は3名以上、監事は1名以上必要です。
氏名住所は住民票の内容通りに記載します。
報酬とは、労働の対価である給与は含みません。
そして役員総数に対する報酬を受ける役員数の割合は、
3分の1以下でなければなりません。
次に役員就任承諾及び誓約書です。
特定非営利活動促進法第20条の要件に該当しないこと、
特定非営利活動促進法第21条の規定に反しないことの証明です。
具体的には、
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
・ 刑法第204条[傷害]、第206条[現場助勢]、第208条[暴行]、第208条の3[凶器準備集合及び結集]、第222条[脅迫]、第247条[背任]の罪を犯した場合
・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
五 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
六 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
上記に該当しないことが求められ、また、
役員のうちには、それぞれの役員について、
その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が
役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
上記の条件を満たす必要があります。
最後に、役員の住所又は居所を証する書面。
これは住民票の写しです。