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NPO法人設立3
所轄庁に提出する書類は、次の通りです。
1.設立認証申請書
2.定款
3.役員名簿
4.役員就任承諾及び誓約書
5.役員の住所又は居所を証する書面
6.社員のうち10人以上の者の名簿
7.団体確認書
8.設立趣旨書
9.設立についての意思の決定を証する議事録
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
設立認証申請書には、
1 特定非営利活動法人の名称
2 代表者の氏名
3 主たる事務所の所在地及び電話番号
4 その他の事務所の所在地
5 定款に記載された目的を明記し、
設立総会で選出された申請代表者の名前で申請します。
特に問題となる箇所はありませんが、名称や所在地など、
定款やその他の書類と異なることがないように正確に記載します。
定款は、所轄庁のHPを参考に作成するのが楽ですが、
目的・特定非営利活動の種類・事業は、他の申請書に記載する内容と、
整合性が取れていないとまずいので、
最も難しい部分かもしれません。
また、NPO法人は目的以外の「その他の事業」を行うことができますが、
その場合、定款や事業計画書、活動予算書の書式が変わってきますので、
特に注意が必要です。
役員、つまり理事や監事の任期は原則として最長2年です。
(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)
事業年度は自由に決められますが、一般的には、
申請してから認証が下りるまで大体3ヶ月と仮定して、
その時期から1年後までにするようです。
例えば、設立認証申請が4月1日だとすると、
認証が下りるのが7月上旬です。
すぐさま登記申請するのであれば、事業年度は7月から翌年6月までですね。
最後に附則に書かれる会費ですが、
通常、正会員と賛助会員を入会金・年会費に分けて記載します。
金額に定めはありませんが、あまりに少ないと運営に疑問をもたれますし、
あまりに高額の年会費も難色を示されます。