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NPO法人設立2
NPO法人は、法人という名前は同じですが、
一般社団法人や財団法人、あるいは株式会社などとは、
設立手続が大きく異なります。
株式会社や社団法人は定款作成後、公証役場での定款認証手続になりますが、
NPO法人は公証役場での手続はなく、
所轄庁(都道府県や政令市)での認証手続になります。
また、公証役場での認証手続は5万円の費用がかかりますが、
所轄庁での認証に費用は発生しません。
それに、法務局での設立登記申請においても、
株式会社は15万円、合同会社や社団法人は6万円の登録免許税がかかりますが、
NPO法人は登録免許税がかかりません。
さて、NPO法人の認証を行う所轄庁は、事務所の所在地によって変わります。
以前は、登記する事務所が2つ以上の場合の管轄は内閣府だったのですが、
現在は主たる事務所の都道府県や政令市に申請します。
ちなみに、千葉県の場合は郵送での申請も受け付けてくれるとのことです。
で、申請の流れですが、
まずは、所轄庁に対して設立の認証申請をします。
申請が受理されると、その日から2ヶ月間公衆に縦覧されます。
縦覧される書類は定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、予算書です。
受理後4ヶ月以内に認証・不認証の決定が行われますが、
千葉県の場合は2ヶ月程度です。
NPO法人設立の認証を受けたら、2週間以内に主たる事務所の
所在地を管轄する法務局で法人設立登記申請を行い、
これにより法人成立となります。提出書類は次の通りです。
・特定非営利活動法人設立登記申請書
・定款
・認証書
・資産の総額を証する書面
・代表権を有する者の資格を証する書面
最後に、設立登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に次の書類を提出します。
・設立登記官僚届出書
・登記事項証明書
・設立時の財産目録
と、このような流れでNPO法人を設立するわけですが、
次回からは所轄庁に提出する書類の説明をします。