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債権回収会社の登記
知人の司法書士からひとつ教えてもらいました。
株式会社の事業目的についてです。
債権の管理回収業に関する特別措置法の施行に伴う
法務省民事局の通達なの業務ですが、債権回収という文言を
事業目的に入れるには、商号に債権回収という言葉を
入れなければならないという決まりです。
元来、弁護士以外の者が債権回収を業として行うことは禁止されてますが、
平成11年の上記特措法施行により、
一定の要件を満たす債権回収会社だけが債権の管理回収業を
行うことができるようになりました。
債権回収会社を設立するには、次の要件を満たす必要があります。
1.株式会社であること
2.商号に債権回収という文字を使用すること
3.特定の金銭債権の管理回収を目的とすること
で、ある会社が事業目的に債権の回収という文言を入れたのですが、
商号に債権回収という文字がなかったので、
登記申請を受理できないという話になってしまったのです。
定款認証の際、公証人も気付かなかったマニアックな話題ですが、
こういったところにも気をつけないといけませんね。
結局は公証人から誤記証明を出してもらい、
無事、登記が完了したというお話です。
さて、牛生肉や生レバーを原因とするO157腸管出血性大腸菌の
感染者が激減しているという話題です。
厚生労働省による規制が功を奏した形ですね。
馬刺しなど大好きな人も多いですけど、
子供などへの感染を食い止めるには、大人の良識が必要ですしね。
自己責任というセリフで逃げなくて良かったと思います。
さて、火曜日夜にはサッカーW杯アジア最終予選のヨルダン戦ですね。
本田と長友が不在のアウェイ戦なので、苦戦が予想されますが、
しっかり守って、最低限勝ち点1を積んでもらいたいです。
ポイントはセンターバックです。
吉田の相棒が、今野なのか栗原なのかわかりませんが、
マークを外さず、ボランチとのバランスを保てば、
無失点でいけると思うのですが。
ちょっと胃の痛くなりそうな試合になりそうで、心配ですね。