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産業廃棄物収集運搬業3
さて、今回は許可要件の3番目。施設基準です。施設とは言っても収集運搬業ですので、事実上、車両基準です。
例えば、キャブオーバ、脱着式コンテナ専用車、ダンプカー、セミトレーラー、
フルトレーラ、塵芥車、バキュームカーなどですね。
1.産業廃棄物が飛散あるいは流出したり、悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2.積み替え施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散あるいは流出したり、
地価に浸透したり、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
以上2つの要件を満たす必要があります。
また、各別に細かな基準を遵守しないといけません。
1.使用者が申請者と一致していることが求められ、
レンタル車両では認められません。
2.ディーゼル車における粒子状物質の排出規制があり、排出基準に満たない車両は、
東京都内及び千葉県、神奈川県等を走行できません。
3.運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車である旨、
その他の事項を見やすいように表示し、かつ、
該当運搬車に環境省令に定める書面を備え付けておくことが必要です。
なお、上記表示内容とは、
①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
②許可業者の氏名又は名称
③統一許可番号のことで、
環境省令に定める書面とは、
①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
②産業廃棄物管理票のことです。
4.車両の保管場所も用意する必要があります。
所有の場合は、土地登記事項証明書又は自動車保管場所証明書にて、
賃貸借の場合は、賃貸借契約書又は自動車保管場所証明書で、証明します。
なお、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等は、飛散や流出を防ぐために、
ドラム缶やポリタンク等が必要になる場合があります。
また、車輌の荷台の形状によっては、その他の廃棄物であっても、
容器が必要な場合もあります。
最後に、法第14条第5項に規定される欠格事由です。
申請者の役員や法定代理人又は顧問及び5%以上を所有する株主などが、
次に定める条項に該当しないことが必要です。
①成年被後見人、被保佐人、破産者
②禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
③廃棄物処理法などで罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者などです。