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産業廃棄物収集運搬業2
産業廃棄物収集運搬業の許可要件ですが、まずは、産業廃棄物の収集運搬を的確にかつ継続して行うに足りる
知識や技能を有することが求められます。
具体的には、産廃処理業指定講習会の受講です。
個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者や役員、
あるいは政令第6条の10に定める使用人であり、
業を行う区域にある事業場の代表者が、
業の種類に応じた認定講習会を修了していることが必要です。
全都道府県等が財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の
講習会を認定しています。
1.産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
2.特別管理産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
3.産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
4.特別管理産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
以上4つの講習会があります。
受講を修了すると、受講後約3週間で証明書が本人に届きます。
なお、認定講習会を修了した役員等が退職した場合でも、
速やかに補充するように対処すれば、廃業の必要はありません。
許可要件の2つ目が、財産要件です。
環境省によれば、
1.金銭債務の支払い不能に陥った者
2.事業の継続に支障を来たすことなく
弁済期日にある債務を弁済することが困難である者
3.債務超過に陥っている法人
4.民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続等の手続が開始された法人
5.中間処理業者にあっては未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が
現に保留されていない場合
6.最終処分業者にあっては埋立処分終了後の維持管理に要する費用が
現に積立てられていない場合
上記の場合は、不許可事由となります。
なお、債務超過ではあるが、事業の利益が計上され、
将来債務超過が確実に解消できるという申請者にあっては、
中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成する書類を提出して、
経理的基礎を有するかどうか審査されますが、
債務超過の理由・経営改善対策などが具体的に説明される必要があります。
次回は、施設基準についてです。