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産業廃棄物収集運搬業
電話相談がありました。
なんでも産業廃棄物収集運搬業の許可が必要とのことです。
これまでは、産業廃棄物の業務は他の行政書士に振っていたのですが、
申請は数ヶ月先だし、新しい業務にも手を出したい気持ちもあって、
受注することにしました。
必要知識を少しずつこのブログにまとめつつ、
準備に取り掛かります。
まず、産廃とは何か。次の20種類と輸入廃棄物です。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず
繊維くず・動物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・木くず
金属くず・ガラスコンクリートくず・鉱さい・がれき類
動物の糞尿・動物の死体・ばいじん・13号廃棄物
そして、産業廃棄物処理業は、
1.産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
2.産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
3.産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
4.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
5.特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
6.特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
以上の6つに区分されています。
さて、廃棄物処理法に定められた産業廃棄物を運搬する場合には、
積み込む場所と運び込む場所のすべての都道府県の収集運搬業許可が必要です。
で、産業廃棄物収集運搬業も二つに分かれるようです。
積替え保管業務を含むかどうかですね。
積み替え保管場所を設置する場合には、簡単には許可取得出来ないようです。
なお、次の事業者は産業廃棄物収集運搬業の許可不要です。
・国土交通大臣の許可を受けた廃油処理事業者等
・都道府県知事の再生利用指定を受けた者
・広域処理確実として環境大臣の指定を受けた者
・国が業務として実施
・広域臨海環境整備センター
・日本下水道事業団
・産業廃棄物の輸入の運搬者
・産業廃棄物の輸出の運搬者
・食料品製造業からの牛の脊椎の収集・運搬
・と畜場等の固形状の不要物の収集・運搬
・畜産農業からの牛の死体の収集・運搬(化製場において処分をおこなう場合のみ)
・支障除去等の措置をおこなうため環境大臣、都道府県知事から収集・運搬を受託した者
次に許可要件ですが、
1.産廃処理業指定講習会の受講
2.財産的基礎を有する事
3.事業計画書の作成
4.欠格要件に該当しない事
5.収集運搬の用に供する施設を有する事です。
次回ブログで詳細を調査して、記載します。