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建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。
引き続き建設業許可が必要な場合には、
5年に一度建設業許可を更新しなくてはいけません。
許可の満了する日の2か月前から30日前までの間に、
添付書類を添えて、更新の許可申請書を提出します。
都道府県庁からご丁寧に更新期限到来を知らせてくることはありませんので、
更新の期限についてはご注意ください。
もし、許可の有効期間を経過した場合は、新規申請手続きをします。
失効日から3か月以内で、毎事業年度、
変更届出書を適正に提出しているなど、要件が満たされる場合は、
許可番号を引き継ぐことができます。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間、決算変更届が
提出されていることが前提となります。
きちんと提出されていないと更新手続きが行えない場合もあります。
更新手続の書類は下記の通りです。
・建設業許可申請書(第一号)
・別紙一(役員の一覧)
・別紙二(営業所一覧)
・誓約書(第六号)
・経営業務の管理責任者証明書(第七号)
・専任技術者証明書(更新)(第八号(2))
・許可申請者の略歴書(取締役全員分作成・監査役は除く)(第十二号)
・成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・身分証明書
・法人登記事項証明書
・営業の沿革(第二十号)
・健康保険等の加入状況を記載した書面
・住民票
なお、内容に変更のある場合は以下の書類も提出します。
株主(出資者)調書(第十四号)
定款
所属建設業者団体(第二十一号)
主要取引金融機関名(第二十二号)
また、業種追加申請によって、許可業種ごとに許可日が異なる場合、
それぞれ更新手続をしなければならなくなり、手数料もかかってしまいます。
更新手続を失念するなど、管理リスクも高まります。
このような問題に対処する為に許可の一本化(有効期間の調整)という制度があります。
建設業許可の更新手続きをする際に、
有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、
以後、許可日を同一にするものです。