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倫理研修会の3日目
行政書士会の倫理研修会に参加しました。
今回は3回目、職務上請求書や報酬の決定基準について学びました。
職務上請求書の取り扱いに関しては、ディスカッション形式が取られたので、
より集中して学習できました。
やはり、3時間も講義を聴いているだけじゃ眠くなりますよね。
さて、職務上請求書。
行政書士がその職務を遂行する上で、
住民票の写しや戸籍謄本などの行政証明が必要な場合、
市区町村長に対して交付請求ができるというものです。
ただ、行政書士が無制限に職務上請求をしてよいわけではありません。
あくまでも行政書士法の行政書士の職務が行われる場合にのみ、請求を認めるものです。
例えば、興信所から頼まれて、調査対象者の戸籍謄本を取る・・・
当然、ダメです。調査は行政書士の仕事ではありません。
家系図作成を依頼され、依頼人以外の除籍謄本を取る・・・
以前は大丈夫だったようですが、現在はダメです。
なぜか。平成22年12月の最高裁判例により、鑑賞・記念用に作られた家系図は、
行政書士法第1条の2第一項にいう「事実証明に関する書類」に該当せず、
家系図作成は行政書士の独占業務に該当しない。
よって、職務上請求書の使用は認められないという趣旨です。
次に、依頼人の息子の戸籍謄本は請求できるでしょうか。
基本的に、本人の依頼がない場合はお断りするべきでしょう。
それでは、第1条の3第3項に規定する相談業務に付随して、
職務上請求書を使えるかどうか。
結局は、その相談業務が行政書士の作成できる書類に関するものであればOK、
それ以外はダメということです。
例えば、以前同棲していた男性の子どもを出産した女性が相談にやってきて、
認知の申し立てをしたいのだけれども、現住所がわからないので、
職務上請求書を使って戸籍謄本と住民票を取ってくれといわれた場合です。
認知の申し立てというのは弁護士や司法書士の仕事ですから、
今回の相談は、行政書士芳情の相談業務ではなく、
職務上請求書の使用は認められません。
以上のような様々なケースを通して、職務上請求書の適切な使用を学びました。
まあ、私は建設業許可や帰化申請、古物商許可など、完全に行政書士の業務として
認められているケースでしか使用していませんので、全く問題なしですが、
相続、内容証明、契約書作成など他士業との業際問題を考慮し、
職務上請求書を使わないと、大変なことになりますね。
さて、年末年始の業務についてですが、今年は12月28日金曜日から
1月3日木曜日までの計7日間をお休みさせていただく予定です。
来週になりましたら、再度ご案内申し上げます。