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建設業変更届
建設業許可取得後に、会社内容の変更があった場合には、変更の届出が必要です。
商号、営業所の所在地、資本金額、役員といった事項です。
なお、登記上の本店所在地を変更するだけで、
営業所が変わらない場合は変更届は不要です。
内容によって、それぞれ提出する書類が異なりますが、
営業所の変更の場合は、下記が必要になります。
1.様式第22号の2
2.登記事項証明書
3.最寄り駅からの経路を記した案内地図
4.事務所の写真
(1)建物の全景や看板など外部
(2)営業所の内部
(3)入り口部分やポストなど
5.賃貸借契約書や建物登記事項証明書など
変更があってから30日以内に届けを提出しなければなりません。
さて、登記事項ではなくても変更届が必要なのが、
経営業務管理責任者と専任技術者の変更です。
これらは変更後、2週間以内に手続しなければなりません。
経営業務管理責任者の変更の場合は、次の書類を出します。
1.様式第7号
2.健康保険被保険者証
3.住民票
4.建設業許可証や契約書、請求書、通帳の写しなど経験を証する書面
なお、新規で取締役に就任した場合は、別途以下の書類も必要です。
・様式第22号の2
・様式第1号の別紙1
・誓約書
・略歴書
・法人登記事項証明書
・成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書
・本籍地の自治体発行の身分証明書
専任技術者は経営管理責任者とほぼ同じですが、
様式が第8号である点、そして実務経験を証明する書類として、
様式第9号や卒業証明書、資格証明書などが必要で、
ほぼ新規申請と同じ書類を用意することになります。
ちなみに、土木一式工事業の専任技術者の要件を満たす国家資格は、次の通りです。
一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(第一種~六種)、
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、
技術士法における建設・総合技術監理、
技術士法における建設「鋼構造及びコンクリート」
技術士法における農業「農業土木」
技術士法における水産「水産土木」
技術士法における林業「森林土木」
経管も専技も実務経験を証明するのは大変ですよね。