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倫理研修会
千葉県行政書士会の倫理研修会に出ました。
全五回の第一回目、3時間半もかかります。
今回の注目は、行政書士の業務について。弁護士や司法書士、税理士などの業際問題は、
後日の講義になりますが、まずは行政書士法第一条の2に規定される業務です。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(1)官公署に提出する書類・・・
他の法律、つまり弁護士法などで禁止される業務以外で、役所に提出する書類は全て作成できるということです。
建設業許可、農地法許可、宅建業許可、建築士事務所登録、測量業者登録、解体工事業登録、特殊車両通行許可、一般貨物自動車運送事業許可、旅行業許可、風俗営業許可、飲食店許可、貸金業許可、産業廃棄物処理業許可、帰化申請、酒類販売業免許申請など、数多くの申請書類を作成する根拠条文です。
(2)権利義務に関する書類・・・
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせる事を目的とする意思表示を内容とする書類。契約書や遺産分割協議書、定款、上申書、内容証明などのことです。
(3)事実証明に関する書類・・・
社会生活に影響を及ぼす事実の証明書類。実地調査に基づく各種図面や議事録等が該当します。
なお、「業とする」の解釈ですが、反復継続の意思があれば行為の多少は問わないという判例があるようで、無料で一回限りの行為と主張しても、簡単には認めてくれないようです。
次に、行政書士法第一条の3に規定される業務です。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
あくまでも、行政書士が作成できる書類についての話であり、他士業の独占分野について提出手続を代理したり、相談に応じることはできない点に注意が必要です。