会社設立のPROトップ > ブログ > 2012年11月 >11/6
地域再生中小企業創業助成金
地域再生中小企業創業助成金をご案内します。
この助成金は、雇用情勢が悪い地域において、地域再生事業を行う法人を設立して専ら従事し、公共職業安定所等の紹介で、雇用保険に加入する労働者を2人以上雇う場合に支給されます。
地域再生事業は、それぞれの地域が独自に策定しますが、飲食事業や社会福祉、介護を対象とする地域が多いです。
雇用情勢が悪い地域は次の2つです。
1.雇用失業情勢が特に厳しい地域
北海道、青森県、秋田県、岩手県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
→第1種地域再生中小企業創業助成金
2.雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域
宮城県、山形県、福島県、和歌山県、奈良県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県
→第2種地域再生中小企業創業助成金
続いて、受給金額ですが、
第1種の場合は、創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1が対象で、雇用した支援対象労働者が5人以上なら500万円まで。5名未満なら300万円が上限です。
第2種の場合は、創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1が対象で、雇用した支援対象労働者が5人以上なら250万円まで。5名未満なら150万円が上限です。
また、雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり (第1種の場合は60万円)(第2種の場合は30万円)が支給されます。
さて、上記の創業経費が、すべて認められるわけではありません。
・会社設立に関する事業計画作成費
・職業能力開発経費
・設備運営経費
以上が支給対象です。
支援対象労働者ですが、以下の2条件を満たす必要があります。
1.継続して6ヶ月以上雇用されている
2.ハローワーク等の紹介があること
次のいずれかに該当する労働者は、創業・雇入支援対象労働者から除外します。
(1) 公共職業安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
(2) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
(3) 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
(4) 雇い入れた日の前日までに雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
(5) 法人等設立日の1年前に当該法人等の代表者が在籍していた事業所に同時期に在籍していた者を雇い入れる場合
(6) 当該法人等の代表者と生計を一にする親族を雇い入れる場合
以上です。