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変更定款
株式会社設立の重要ステップが、公証役場での定款認証です。
とは言っても、事前に内容のチェックは受けていますし、
最近のオンライン申請システムは安定しているので、
あまり問題になることはありません。
しかし、本日、珍しい事例に当たったので、ご案内します。
定款上は、本店所在地を行政区までの標記に止められることは、
よく知られておりますが、私の顧客が、定款認証後に予定していた
行政区に本店を設置できないことになったと伝えてきました。
幸い都道府県は変わらないので、同じ公証役場で手続できます。
再度、オンライン申請すればいいやと安易に考えていたら、
変更定款なるものを作って、オンライン申請をしてくれといわれました。
私は、これまで電子定款認証での失敗がないので、
変更定款というものを初めて知りました。
公証人に聞いたとき、定款変更と聞き間違いをして、
この公証人、おかしいんじゃないかと勘違いしてしまいました。
以下、文例を記載します。
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変更定款
平成24年8月1日東京法務局所属公証人山田一男が、
同年第24-113355号をもって認証した株式会社ABCの定款中、
(本店所在地)
第3条 当会者は、本店を東京都港区に置く。
とあるのを、
(本店所在地)
第3条 当会者は、本店を東京都江戸川区に置く。
と、変更する。
上記の定款変更をするため、発起人鈴木太郎の定款作成代理人である
行政書士大森俊和は、電磁的記録である本変更定款を作成し、これに電子署名する。
平成24年8月8日
発起人 鈴木太郎
上記代理人
東京都港区赤坂・・・・
行政書士 大森俊和 登録番号 06100500号
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こんな感じで、作成した定款をオンライン申請して、
前に認証を受けた原始定款と合わせて、法務局に提出するそうです。
認証費用は25000円。
勿体ないので、なるべくなら避けたいところですね。