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新しい在留管理制度
本日7月9日から、新しい在留管理制度が始まりました。
新しい在留管理制度の導入に伴い、これまでの外国人登録制度は廃止されました。
なお、次の人達は新制度の適用対象外です。
①3ヶ月以下の在留期間が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交又は公用の在留資格が決定された人
④①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
変更点1
中長期在留者に対して、在留カードが交付されます。
在留カードにはICチップが搭載され、氏名や生年月日、在留資格などカード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
なお、在留カードの有効期限は次の通りです。
(1)16歳以上の永住者・・・交付の日から7年間
(2)16歳未満の永住者・・・16歳の誕生日まで
(3)永住者以外で16歳以上の人・・・在留期間の満了日まで
(4)永住者以外で16歳未満の人
・・・在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
変更点2
在留期間の上限が最長5年になりました。
技術、人文知識・国際業務等の(興行や技能実習を除く)就労資格の在留期間が、5年・3年・1年・3月となります。
留学ビザに、4年3月・4年・3年3月・3年・3月が新設されました。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留期間が、5年・3年・1年・6月となりました。
変更点3
有効な旅券や在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(みなし再入国許可)。
変更点4
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港での上陸時、パスポートに上陸許可の証印をもらうと同時に、中長期の在留者の方は在留カードが交付されます。
在留カード交付のための専用レーンが設置されますが、これまでよりも時間がかかることが予想されます。
その他の空港から上陸される方は、上陸時にパスポートに上陸許可の証印をもらい、その近くに「在留カード後日交付」と記載されます。そして、入国後、市区町村の窓口で住居地の届け出をした際に、在留カードが交付されます。
詳細は、入国管理局ホームページにて。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html