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過料処分
会社経営において、売上げを上げる・経費を削る・
利益を増大させるのは、最大の目的ですが、
会社法に規定されているルールを守るのも当然、大切なことです。
納税の義務を怠る・反社会的行為を行うなんてものは論外ですが、
日常の忙しさから、うっかり忘れてしまって、
軽微な違反を犯すことは、よくあることです。
例えば、株式会社に義務付けられている決算公告を怠った。
2週間以内と定められている登記申請を怠った、または遅れた。
そんな時、運悪く、裁判所から届くのが、過料の決定処分です。
さて、この過料処分。罰金や科料と異なり、刑罰ではなく、
国や地方公共団体が行政上の軽微な違反を犯した者に対して、
金銭罰を与えるものものです。
金額は100万円以下と規定されています。
会社法976条にずらっと、過料に処すべき行為が列記されていますので、
お時間があるときに、ご覧いただきたいと思います。
そんな中で、会社経営者にとって最も馴染み深い過料処分は、
何と言っても、登記懈怠でしょう。(会社法976条1項)
役員の重任登記をすべきところ忘れていたような場合に、
過料処分が届きます。
金額はケースバイケースのようです。
先日、顧客のもとに、過料決定の通知が届いたようで、
驚いて私に連絡をしてきました。
まあ、裁判所から通知が来ればふつうビビリますよね。
内容は、増資の決議を行い、資本金の振込み手続を済ませていたのに、
変更登記を7ヵ月半後に行ったというものです。
過料金額は1万円なので、大したことはありませんが、
しかし、登記手続きは行っているのに過料とは、
案外、シビアな対応をするんですね。
友人の司法書士の話では、登記懈怠による過料処分の決定期間が、
以前よりも早まっているとのことです。
3ヶ月経過するとレッドゾーンに突入のようで、
法務局から裁判所にデータが送られている模様です。
是非、気を付けたいところですね。
さて、過料金の納付は検察庁から送られてくる告知書に従い、
銀行振り込みをすれば大丈夫です。
手続費用は、ハガキに収入印紙を貼って(消印不可)、
地方裁判所の出納課に郵送して納めます。
私のお客さんの場合の手続費用は、過料処分の決定通知を送付に要した
郵便料金80円也。
シビアですね・・・。