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役員就任の是非
現在、代表を務めている法人から独立し、新規設立をしたいという
お客様からご相談を頂きました。
いろいろなご質問を受けましたが、一点、
注意が必要な項目がありました。
現在、一緒に仕事をしている部下を引き抜く際に取締役に迎えたいのだが、
そうなると雇用保険は加入できないのかと質問されました。
原則、取締役、監査役については雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、取締役でも、同時に部長、支店長、工場長など
従業員としての身分を有している人(兼務役員)の場合は、
役員報酬と賃金額の状況や就労実態、就業規則の適用状況など
実態を総合的に判断して労働者性が強く雇用関係があると
認められる場合には被保険者となります。
兼務役員雇用実態証明書及び登記事項証明書や賃金台帳などの確認資料を
ハローワークに提出してくださいとご案内しました。
ついでに、雇用保険料率についてもご案内します。
一般事業の雇用保険料率は1000分の15.5で、事業主負担が1000分の9.5、
被保険者負担率が1000分の6です。
建設分野の場合は、1000分の18.5で、事業主負担が1000分の11.5、
被保険者負担率が1000分の7です。
Jリーグは柏が初優勝。
J1昇格即優勝なんて、今後何十年も見られないでしょうね。
開幕ダッシュで首位キープしていた頃は、そのうち順位を落とすだろうと
侮られていましたが、最後までもっちゃいましたね。
同じ千葉県のもうひとつの弱いチームのサポーターである私からすると、
とても羨ましい限りです。
来年のちばぎんカップは、J1王者対J2の中堅という寒いカードです。
来期こそはJ1昇格してくれないと、・・・
しばらくは観戦に行く気が失せます。
2日夜から3日早朝にかけて警察が飲酒運転の一斉取締まりを行って、
逮捕者が17人も出たようです。
酒酔い運転2件、酒気帯び運転352件・・・。
実際はこの何倍も違反者がいるのでしょうね。
毎年毎年飲酒運転による悲しい事件が起きて、
耳にたこができるくらい「飲んだら乗るな」を聞かされても、
同じことを繰り返す輩が沢山いるんですよね。
絶句です。