会社設立のPROトップ > ブログ > 2011年11月 >11/14
証明書
許認可取得の際に用意しなければならない各種証明書。
種類も多いですし、発行主体も様々です。
参考までに、記録してみます。
まずは、印鑑登録証明書。印鑑証明書という呼び名で通っています。
これは現住所のある自治体で発行されます。
まず、先に印鑑登録をしなければなりません。
その後、印鑑登録証明書の発行手続きを取りますが、
その際必要なのが、印鑑カードです。
現在は自動発行機も多く、印鑑カードを挿入し、
暗証番号を入力すればすぐに印刷され、取得できます。
ちなみに、私の住む自治体の印鑑証明書自動発行機では、
なぜか一回に5枚しか印刷できません。
次に住民票。
当然、これも現住所のある自治体で発行されます。
馴染み深い証明書なので取得に問題はないでしょうが、
注意したいのが、本籍を入れるかどうか。
各種許認可申請の際に必要な場合は、本籍を入れておいたほうが無難です。
次は、身分証明書。
これは運転免許証のコピーではありません。
馴染みのある証明書ではないので、勘違いするお客様の多いのですが、
本籍のある自治体で発行する正式な証明書です。
禁治産者、準禁治産者ではないこと。
後見登記されていないこと、そして破産していないこと。
いわゆる民事処分の有無に関して証明されるものです。
最後に、登記されていないことの証明書です。
これは全国の法務局及び地方法務局の本局戸籍課にて取得します。
支局や出張所では取得できません。
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、
主に成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するものです。
平成12年3月31日以前は、禁治産者や準禁治産者については、
その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されていて、
上記身分証明書で確認できていたのですが、
平成12年4月1日以降は法務局が発行する登記されていないことの証明書によって、
いわゆる欠格条項に該当しないことを証明することになりました。
ちなみに建設業許可申請や古物商許可申請の際には、添付書類として、
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書の3つの証明書を
役員全員が取得しなければなりません。
なお、遠隔地に住んでいる場合には、郵送で交付申請をすることができます。
当然、窓口請求に比べ、取得時間が余計にかかります。
以上です。参考になれば幸いです。