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飲食店営業
クライアントに新規のお客様をご紹介頂きました。
ガールズバーを開業したいので、それに伴う申請が必要とのことです。
まずは、飲食店営業許可の取得。
続いて、深夜酒類提供飲食店営業開始届出ですね。
記憶の確認のために、ブログに記載してみます。
飲食店営業許可を取得するには、
1.面積、天井、明るさ、換気、洗浄設備等の施設基準をクリアすること。
2.食品衛生責任者を置くこと。
3.欠格要件に該当しないこと。
以上3点を満たさないといけません。
その上で、
店舗図面
最寄駅から店舗までの案内図
申請書2通
水質検査票
食品衛生管理者の手帳
食品衛生管理者の履歴書などを準備して、保健所での事前チェック作業に入ります。
その際、東京都は手数料が18300円かかります。
さて、飲食店許可が下りたら、早々に、
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出も提出します。
提出書類は以下のようなものです。
営業開始届出書
営業の方法(別記様式18号)
営業所の平面図、求積図
音響設備図
申請者の住民票
営業所建物の権利を証明する書類
食品営業許可の写し
提出先は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課となります。
ただ、ガールズバーと命名しても、サービス内容によっては、
風俗営業に該当してしまうので、注意が必要ですね。
また、なお、以下にの場所では深夜酒類提供飲食店の営業はできません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
ちょっとあいまいな記憶も多く、まずは、保健所と警察署に話を聞いてみます。