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専任技術者
前回の経営業務管理責任者に続きまして、
今回は建設業許可申請の専任技術者要件についてです。
簡単に言うと、資格を持っているか、経験がないと駄目です。
まず資格ですが、①建設業法における合格証明書、②建築士法による免許証、
③技術士法による登録証、④民間資格による認定証明書等があります。
例えば、建設業法における一級建設機械施工技士の合格証明書ならば、
土木一式工業、とび・土工工事業、舗装工事業の専任技術者になれますし、
建築士法による二級建築士ならば、建築一式工事業、大工工事業、
屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業の
専任技術者になれます。
次に実務経験による要件取得ですが、これは学歴により年数が異なります。
大学の所定学科を卒業しているならば3年、
高校の所定学科を卒業しているならば5年の実務経験が必要です。
また、10年の実務経験があるなら、学歴や資格は問われません。
で、所定学科についてですが、
建築学又は都市工学に関する学科ならば、建築工事業・大工工事業・
ガラス工事業といった建設業の許可において経験期間を短縮できますし、
土木工学に関する学科ならば、土木工事業・舗装工事業・管工事業・
水道施設工事業の許可申請において、適用されます。
さて、許可申請の際、必要になる書類ですが、
(1)本籍の記載された住民票
(2)常勤性を証する健康保険被保険者証
(3)本籍のある自治体で発行する身分証明書
(4)法務局本局や地方法務局の戸籍課で発行する
成年被後見人及び被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書が必要です。
また、(5)専任技術者の資格を証明する書類として、
(a)資格証明書の写し
(b)注文書や請求書等の写し+発注者の発注証明書
更に(c)所定学科卒業の場合は、その卒業証明書を添付します。
やはり、10年分ともなると、発注者が倒産したり、所在不明だったり、
発注証明書に押印できないというケースもあるでしょう。
その場合は、預金通帳などで当該工事に対する
入金確認を取ることも可能です。
しかし、資格がある方が、要件取得が格段に楽ですね。