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経営要件
建設業許可申請において、要件を満たすことに難儀するのが、
経営業務管理責任者と専任技術者です。
一般建設業許可の経営業務管理責任者の要件ですが、
(1)許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること、
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること、
大まかに言って、上記2つのどちらかを満たす必要があります。
この2つの違いですが、例えば建築一式工事業の許可をとりたいのならば、
建築一式工事業のお仕事に関し、5年以上の経験があればOKで、
もし、とび・土工工事業の仕事をしてきたのならば、
7年以上の経験が必要という意味です。
で、経営業務管理責任者の確認資料は、次のものが必要です。
(1)健康保険被保険者証など、現在の常勤性を証明するものです。
(2)次に経験を証明する資料ですが、
(a)法人の役員経験の場合は、当該会社の履歴事項全部証明書
(b)個人事業主の経験で証明するには、所得税の確定申告書か、
市町村の発行する所得証明書が必要です。
aの場合、その会社が建設業の許可を持っていないと、
経営要件として認められませんし、証明期間中、継続して役員で
あったことも求められます。
また、証明期間において施工した工事に関する契約書や
相手方の会社代表印のある注文書も必要です。
もし、注文書に会社代表印の押印がない場合は、
請求書や見積書などと同様に、発注者の発注証明書もセットで、
用意します。
もし、証明しようとする業種と同じ許可を有している場合は、
許可通知書を添付すれば問題ありません。
あと、本籍の記載された住民票の写し、
本籍地の市町村で発行する身分証明書、
法務局や地方法務局の戸籍課で発行する成年被後見人及び被補佐人に
該当しない旨の登記事項証明書が必要です。
上記3点は、発行後3ヶ月が有効期間ですので、注意が必要です。
ちなみに、外国人が役員の場合は、身分証明書の添付は省略できます。
次回のブログで、専任技術者要件について記載します。