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正式決定
サッカー南米選手権の辞退が正式に決まりましたね。
海外組の招集見通しが立たず、この一ヶ月、
徐々に出場可能性が低下していって、昨日の記者会見ですので、
うまくフェードアウトしていったなと感想を持ちました。
南米選手権に出場できれば、選手や代表の強化が計れたとは思いますが、
当初から海外組の招集は厳しく、国内組中心での参加予定だったので、
いざ不参加となっても、大きなダメージはないと思います。
それに、震災からの復興、被災チームの支援、インフラ整備などを考えると、
お金にならない南米選手権よりもキリンカップや8月の日韓戦の方が、
協会としては魅力があったということでしょう。
それ以上に、選手のコンディション回復も重要です。
あくまでも本番は秋以降のワールドカップ予選であり、
本番前に調子を落としたり、怪我でもしたら、たまったものではありません。
昨年のワールドカップ、1月のアジアカップ、
そして海外組は今月まで試合をしてきたわけですから、
一年半以上休み無しで戦ってきた体を休めなければならないでしょう。
やはり、南米選手権辞退は仕方のないことだったのですね。
現在、国会で議論されている税制改正ですが、
起業家にとって注目すべきポイントが、事業者免税点制度の見直しです。
資本金が1000万円未満の場合、会社の設立後、2事業年度は、
消費税の免税事業者でしたが、
次の金額が1000万円を超えると、消費税の課税事業者になってしまいます。
1.前事業年度(7ヶ月以下のものは除く)開始の日から6カ月間の課税売上高
2.その事業年度の前事業年度が7カ月以下の場合で、
その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度がある場合は、
その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高
例えば、一ヶ月の売上が200万円で年間2400万円の売上がある会社で、
4月1日設立3月決算の場合ですと、これまでは資本金1000万円未満ならば、
設立から丸々二年間は消費税を納める必要ななかったのですが、
前事業年度の開始6ヶ月間の売上が1200万円なので、
設立して二期目からは消費税の納税義務者となり、
従来と比べ一年間も消費税免税の特典が少なくなるわけです。
もし、法案が通れば、平成24年10月1日から開始する事業年度から適用との事です。
なんとか、法案が成立しないように祈りたいところですが、
もし成立してしまったら、設立の際の事業年度の決め方、役員報酬の決定方法など、
損失が最小限で済むように、起業家の方にアドバイスをいたします。
それにしても、ますます世知辛い世の中になっていくようで、
気が滅入りますね。