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本人確認
会社設立PRO行政書士大森法務事務所へ会社設立業務のご依頼を頂く際、
お客様に本人確認のご協力頂いております。
具体的には、印鑑証明書のご提出と共に、免許証やパスポート、健康保険証等の
本人が確認できる書類の提示やコピーの提出をお願いしております。
お客様の中には、そんなのは不要ではないかと仰る方もいらっしゃいますので、
簡単に法制度の概要をご案内いたします。
お客様に本人確認書類の提出をいただく根拠法は平成20年3月1日全面施行となった
犯罪収益移転防止法(正式名称・犯罪による収益の移転防止に関する法律)です。
従来より、テロの資金隠しやマネーローンダリングの防止を目的に、
金融機関にて氏名や住所の確認や取引記録の保存が行われていましたが、
宅建業者や行政書士、貴金属取扱事業などに対象を拡大することで、
資金の流れを追跡しやすくなり、
不正な資金移転を確実に防止するメリットがあります。
この法律により、新たに本人確認の義務が生じた事業者は、以下の通りです。
ファイナンスリース業者
クレジットカード事業者
宅地建物取引業者
宝石・貴金属販売事業者
郵便物受付サービス業者
電話受付代行業者
司法書士又は司法書士法人
行政書士又は行政書士法人
公認会計士又は監査法人
税理士又は税理士法人
弁護士又は弁護士法人
ちなみに上記事業者が本人確認義務等に違反した場合、
所管の行政庁を通じて指導、助言及び勧告、または是正命令を受けます。
また、この是正命令に違反した場合には、2年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、犯罪収益移転防止法第5条には「顧客等が特定取引を行う際に
本人確認に応じないときは、顧客等がこれに応ずるまでの間、
当該特定取引にかかる義務の履行を拒むことができる」と規定されています。
会社設立の業務を受任するに際して、本人確認を行うことは法律上の義務でありまして、
お客様にはご理解下さいますようお願いいたします。
なお、本人確認記録は7年保存しなければなりませんが、
行政書士には行政書士法において守秘義務が課されておりますし、
また、個人情報の流出等には細心の注意を払ってまいります。
さて、チャンピオンズリーグの準々決勝、内田所属のシャルケが
長友所属のインテルに勝ちました。
5-2、予想外のスコアですが、両者、数多くの決定的シーンを作った
攻撃的な楽しい試合でした。
インテルがアウェイで4点差で勝利するのは厳しいでしょう。
シャルケとレアルマドリーの準決勝進出は、ほぼ間違い無しですね。