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寄付
今回の震災に対し、各方面から寄付がなされているニュースをよく目にします。
さて、その寄付金の税法上の扱いも、個人と法人で異なります。
詳細は、税務署や税理士のお問い合わせいただきたいですが、
簡単にご案内いたします。
まず、法人の寄付です。
法人の寄付についてはが一定額を超えた部分は損金とは認められません。
法人税の課税対象となります。
しかし、今回の被災者募金のように、災害救助法の適用を受けた地域の被災者のために
活動している日本赤十字社等を通じて義援金を寄付した場合には、
全額が損金として認められます。
その他、国や地方公共団体等への寄付も全額損金計上できます。
次の個人の寄付ですが、原則、年間2000円を超える指定寄付金については、
寄付金控除として、所得金額から控除できます。
法人と同様、災害義援金や国や地方公共団体等への寄付が指定寄付金です。
住民税においても5000円を越える部分について、10%の控除があります。
個人も法人も、確定申告の際、領収証や振込書の控えがないと、
控除が受けられませんので、大切に保管しておいてください。
また、政府においては寄付金をしやすく環境を整えるために、
寄付金控除の上限金額を、現行の総所得の40%から引き上げることを検討しているようです。
そして、東日本大震災の復興財源の確保が大変厳しい中、
時限的な所得増税も検討されているようです。
たしかに薄く広く国民が負担を享受することも必要でしょうが、
昨今の不況下で、中低所得者の生活を守るためには、
負担増は極力、減らす必要があるでしょう。
やはり、ある程度高収入の者、大きな資産を持つ者に、
一定割合以上の負担をお願いするしかなさそうです。
まず、相続税の基礎控除部分を減らし、納税の裾野を広げること、
それと10%程度税率を上げることが柱になるでしょう。
それと同時に進めるのが、寄付を行うインセンティブを高める税制改正です。
個人も法人も寄付をした際に損金として認められる基準額を
大幅に引き上げることが必要でしょう。
高速道路無料化の中止以外にも、子ども手当の減額、
高校無償化や農家の戸別所得補償の見直しも検討されておりますが、
同時並行的に公務員や議員の給料の一部カットを実行しなければなりません。
震災復興のために所得税増税をするのであれば、
それに見合う程度、身を切る改革は行ってもらいたいですね。