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会社分類
今日は、会社分類について学習しました。
会社法においては、大会社又はそれ以外の会社という基準と、
公開会社又は非公開会社という基準で会社を分類します。
会社法における大会社とは、
資本金の額が5億円以上又は負債額200億円以上、
どちらかの要件を満たす会社のことです。
大会社になると、一般的に事業規模が大きく、
株主や債権者等の利害関係人も多いため、通常の株式会社に比べて、
以下のように規制が強化されています。
1.会計監査人の設置義務がある。
2.貸借対照表だけでなく、損益計算書の公告義務がある。
3.付属明細書における注記事項が多くなる。
4.監査役会又は委員会の設置義務がある。
5.内部統制システムの決定義務がある。
6.3人以上の監査役を選任し、うち半数以上は社外監査役でなければならない。
7.会計監査人(公認会計士又は監査法人)の監査を受ける必要がある。
次に、公開・非公開の分類ですが、
公開会社とは、証券取引所に上場しているという意味ではなく、
定款において全部又は一部の株式について譲渡制限を設けていない会社のことです。
逆に言うと、非公開会社とは全ての株式に譲渡制限がある会社のことです。
譲渡制限とは、定款で「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とか、
「当会社の株式の譲渡による取得については、
株主総会の承認を得なければならない」といった文言にて表現されます。
譲渡制限規定を設けることは、会社にとって好ましくない人が
株主にならないようにする上で、大きな意味があります。
また、非公開会社には以下のようなメリットもあり、
現在、中小の株式会社のほとんどが非公開会社を選択しています。
まず第一に、取締役の任期を10年まで伸長できることです。
通常、2年に一度義務付けられている重任登記を回避できるので、
その分負担が軽減されます。
それに、取締役会を設置する必要がなくなり、
取締役1名のみで会社設立できます。取
締役資格も株主に限定することも可能ですし、
株主総会の招集通知が口頭でよかったりと、かなり柔軟な会社運営が可能になります。