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地震
中東情勢も緊迫の度合いを強めていますが、
ニュージーランドの地震被害も甚大なようです。
一人でも多くの人命を救えるといいのですが。
地学のことは詳しくはありませんが、
最近、地震や噴火などの被害が多発しているような気がします。
新燃岳、フィリピンのブルサン火山が噴火しましたし、
去年はハイチでマグニチュード7の地震。
チリでマグニチュード8.8の地震。
中国でもインドネシアでも大地震が起きました。
日本で、いつ大規模な地震が起こるかわかりませんが、
慌てないように万全の準備をしておきたいものです。
さて、今日は発起人についてまとめました。
発起人とは、株式会社設立を企画する者であり、
設立時に株式を1株以上引き受けますので、会社の最初の株主にもなります。
会社の基本的内容または方針である商号、本店所在地、事業目的、資本金額、
事業年度、機関構成などを決定し、それらを踏まえ、原始定款を作成します。
ちなみに発起人は一人でも大丈夫です。
作成した原始定款を公証役場において認証してもらうのも
発起人の大切な業務です。
ただ、行政書士に会社設立を依頼する場合には、発起人から行政書士に対し、
定款作成や認証手続を委任することになりますので、
発起人は委任状に実印押印するのみで、
公証役場には行政書士が足を運ぶことになります。
発起人になるのに特に資格は必要ではなく、制限もなく、
未成年者や外国人でも発起人になることができます。
また、会社でも、発起人になることができます。
さて、定款認証の際、発起人の印鑑証明書を公証役場に提出するのですが、
未成年者の場合は、更に法定代理人の同意書が必要です。
なお、15歳未満の者は市役所等で印鑑登録ができないので、
必然的に発起人にはなれないことになります。
日本国外に住む外国人の場合は、
在外公館の発行するサイン証明書等の本人確認書類提出を求められます。
外国人でも日本国内に居住している場合は、
自治体の発行する印鑑証明書だけで大丈夫です。
会社が発起人になるためには、会社の印鑑証明書と登記事項証明書が必要です。
なお、出資する会社と設立する会社との間で、
事業目的が一部重複していなければなりませんので、
設立する会社の定款を作成する場合には注意してください。