会社設立のPROトップ > ブログ > 2011年2月 >2/17
株式会社とは
たまには、実務を離れ、会社法の知識研鑽に努めようと思い、
時間を見つけて、30分程度、理論書を読み進めることにします。
学習後に会社設立のキーワードをまとめます。
これから起業される方の参考になれば幸いです。
まず、第一回目は、株式会社です。
株式会社とは、出資者である株主に対して株式を発行することで
資金調達する会社のことです。
株主は保有する株式の引受価格以上の責任を負わない(間接有限責任)ので、
不特定多数の人間から資金調達をしやすいメリットがあります。
この点、債権者に直接無限責任を課される合名会社や合資会社の無限責任社員とは、
大きく異なります。株式会社には間接有限責任社員しか存在しません。
株主は会社の利益から配当を受け取る権利と、
株主総会で会社の運営方針を決定する権利が与えられます。
前者を自益権、後者を共益権といいます。
また、出資の払戻しが困難であることを考慮し、
株主が有する株式を譲渡するのは原則自由です。
これにより、株主の投下資本の回収が可能となりました。
もっとも、多くの中小企業においては、
人的関係の面で完全なる譲渡自由を認めるわけにもいかず、
すべての株式の譲渡について、
取締役会や株主総会等での承認を必要とする旨を定款で定めています。
このような会社を株式譲渡制限会社といいます。
さて、株式会社(特に大会社)においては、株主が直接会社を経営することは少なく、
一般的には取締役会等の機関に経営を委任することが多いです。
通常、会社が大きくなればなるほど、集める資金も増え、
当然に株主数も多くなり、株主が直接会社を経営することが困難になってきます。
そして、株主は利益配当を多く貰えるように、
つまり会社の売上や利益を伸ばすために、専門家に経営を任せるようになります。
その特徴を、所有と経営の分離と言います。
株式会社の機関としては、
株主総会・取締役会・代表取締役・監査役・会計参与などがあります。
ついでながら申し上げると、営業部とか人事部というものは会社内部の組織であり、
会社法で規定される機関とは異なります。
更に申し上げると、社長・専務・常務といった呼称も会社内部の決め事であって、
会社法に規定されている代表取締役とは扱いが違う点もご注意ください。
こんな感じで、たまに学習した部分をまとめて掲載していきます。