2006年5月の新会社法施工後、有限会社が設立出来なくなりました。

現存する有限会社が存続出来ないわけでは無いですが、株式会社への組織変更は比較的容易であるため、有限会社という名称自体が減りつつあります。

本来であれば登録免許税や手数料が多くかかってしまう変更が、有限会社から株式会社への変更と同時に行うことで、無料で変更できる内容があり、その内容は以下の通りです。

@事業目的の変更
A役員の変更
B事業年度の変更
C役員の任期の変更
D発行可能株式総数の変更。

以上の内容が、登録免許税が加算されずに登記することが可能です。

(準備またはお知らせいただくこと)(ケースにより変わることがあります)
@新会社代表印
A代表取締役個人の実印
B有限会社の定款
C最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
D株主総数をお知らせいただく
E現会社の定款(あれば)
F現代表者の身分証明書(運転免許書など)