2006年5月施工の新会社法により、最低資本金は1円からでもOKとなりましたが、新会社法施工以前でも、特例として『確認会社』という制度があり、この制度を利用して設立した場合は、資本金が1円でも設立をすることが出来ました。

しかし、この特例には『5年以内に有限会社は資本金300万円、株式会社は資本金1000万円まで 増資をしない場合は解散』となる条件がつけられています。

ですが、2006年新会社法施工で、この条件を抹消登記することが出来るようになりました。

つまりこの条件を抹消登記すれば、5年以内に資本金を増資をする必要がなくなるわけです。

知らないうちに解散になってしまった。そんなことがないように、しっかりと解散事由の抹消登記をしておきましょう。

(準備またはお知らせいただくこと)(ケースにより変わることがあります)
@会社代表印
B役員全員の認印
B最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
C株主総数をお知らせいただく
D現会社の定款(あれば)
E現代表者の身分証明書(運転免許書など)