代表取締役/取締役/監査役の重任登記を行います。
譲渡制限会社(取締役会非設置会社)の役員の任期は、最大10年まで延長することが出来ます。
注意点は、役員によって任期を変えることが出来ず、一律の任期であること。 また、途中で解任することは非常に難しいということです。
定期的に役員の見直しを考えているのなら、3年程度にしておくのが無難でしょう。 ※過去に重任登記を行っておらず期限切れになっている場合、1度のスルーごとに別途5,000円の手数料を承ります。
(準備またはお知らせいただくこと)(ケースにより変わることがあります) @最新の履歴事項証明書(登記簿謄本) A会社代表印 B役員の認印 C株主総数 D現代表者の身分証明書(運転免許書など)