管轄所内とは、例えば
東京都千代田区永田町 ↓ 東京都千代田区日比谷公園 へ移動する場合等があてはまります。
管轄所外とは
東京都千代田区 ↓ 東京都目黒区
へ移動する場合が当てはまります。
つまり、本店所在地を管轄する法務局が、同一の場合とそうでない場合で、登録免許税が違うということです。
(準備またはお知らせいただくこと)(ケースにより変わることがあります) @会社代表印 A役員全員の認め印(代表取締役を除く) B移転先の住所詳細 C最新の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) D株主総数 E現代表者の身分証明書(運転免許書など)