会社法施行により株券の不発行が原則となりました。
しかし会社法施行以前から存続する株式会社は従来通り株券発行会社であるとみなされ、株券を発行しない会社は定款を変更して株券不発行会社にする必要があります。
但し、譲渡制限会社の場合は会社法214条4項により、株主からの請求があるまでは株券の発行をしなくとも違法ではありません。
(準備またはお知らせいただくこと)(ケースにより変わることがあります)
@会社代表印
A最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)
B取締役の認印
C株主総数
D現会社の定款(あれば)
E現代表者の身分証明書(運転免許書など)
|